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所得税ローン型減税

リフォームのためのローンの借入れがある場合にご利用でき、住宅ローン等の年末残高の1%(長期優良住宅では最大1.2%)が10年間にわたって所得税額から控除される減税制度です。

バリアフリーリフォーム

改修後の居住開始日が平成21年4月1日~平成29年12月31日
控除期間:改修後、居住を開始した年から5年 償還期間5年以上の住宅ローンを対象
控除または減額の上限額:12.5万円/年(5年間で62.5万円)

バリアフリーリフォーム

対象となる工事

1.
次の①~⑧のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。
①通路等の拡幅    ②階段の勾配の緩和
③浴室改良      ④便所改良
⑤手すりの取付け   ⑥段差の解消
⑦出入口の戸の改良
⑧滑りにくい床材料への取替え
2.
対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること。
3.
居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること。

住宅等の要件

1.
次の①~④のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること。
①50歳以上の者
②要介護又は要支援の認定を受けている者
③障がい者
④65歳以上の親族又は②もしくは③に該当する親族のいずれかと同居している者
2.
床面積の1/2以上が居住用であること
3.
改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
4.
改修工事後の床面積が50㎡以上であること

計算例

ローン型減税の控除額計算例(バリアフリー)

計算例
計算例
計算例
計算例
計算例

※「一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 発行 住宅リフォームの税制の手引き」より
 

省エネリフォーム

改修後の居住開始日が平成20年4月1日~平成29年12月31日
控除期間:改修後、居住を開始した年から5年 償還期間5年以上の住宅ローンを対象
控除または減額の上限額:12.5万円/年(5年間で62.5万円)

省エネリフォーム

対象となる工事

1.
次に該当する省エネ改修工事であること。
①全ての居室の窓全部の改修工事
 又は①とあわせて行う②~④のいずれか
②床の断熱工事 ③天井の断熱工事
④壁の断熱工事
2.
①②③④については省エネ改修部位がいずれも平成11年基準以上の性能となるもの。
3.
対象となる省エネ改修費用から補助金等★を控除した額が50万円超であること。
4.
特定断熱改修工事を行った場合は2%の控除率の適用を受けることができます。
5.
居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること。

住宅等の要件

1.
自ら所有し、居住する住宅であること。
2.
床面積の1/2以上が居住用であること。
3.
改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること。
4.
改修工事後の床面積が50㎡以上であること。

計算例

★国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの。

ローン型減税の控除額計算例(省エネ)

計算例
計算例
計算例
計算例
計算例

※「一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 発行 住宅リフォームの税制の手引き」より
 

実際の活用事例

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