固定資産税の減税
工事完了後3ヶ月以内に所在する市区町村へ申告すると受けられる減税制度です。
耐震リフォーム
工事完了期間が平成18年1月1日~平成21年12月31日まで
減税期間:3年度分※
減税期間:2年度分※
工事完了期間が平成25年1月1日~平成27年12月31日まで
減税期間:1年度分※
※いずれも工事完了年の翌年度から
対象となる工事
- 1.
- 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること。
- 2.
- 耐震改修工事費用が50万円以上であること。
住宅等の要件
- 1.
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。
- 2.
- 耐震リフォーム後の家屋の居住部分の割合が当該家屋の1/2以上であること。
バリアフリーリフォーム
工事完了期間が平成25年4月1日~平成28年3月31日まで
減税期間:1年度分(工事完了年の翌年度分)
対象となる工事
- 1.
-
次の①~⑧のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。
①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和
③浴室改良 ④便所改良
⑤手すりの取付け ⑥段差の解消
⑦出入口の戸の改良
⑧滑りにくい床材料への取替え
- 2.
- 対象となる改修工事費用から補助金等★を控除した額が50万円以上であること。
住宅等の要件
- 1.
- 平成19年1月1日以前から存在する住宅であること。(賃貸住宅を除く)
- 2.
-
次の①~③のいずれかが、居住する住宅であること。
①65歳以上の者 ②要介護又は要支援の認定を受けている者
③障がい者
- 3.
- バリアフリーリフォーム後の居住部分の割合が当該家屋の1/2以上であること。
省エネリフォーム
工事完了期間が平成20年4月1日~平成28年3月31日まで
減税期間:1年度分(工事完了年の翌年度分)
対象となる工事
-
次に該当する省エネ改修工事であること。
①窓の改修工事(所得税と異なり「居室の全て」との要件はない。)
又は①とあわせて行う②床の断熱工事、③天井の断熱工事、④壁の断熱工事< - ①②③④については改修部位がいずれも平成11年基準に新たに適合すること。
- 対象となる改修工事費用が50万円以上であること。
★国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの。
固定資産税の軽減額と計算例
平成 25 年3月 31 日までに省エネリフォーム(熱損失防止改修工事)を完了した場合に、リフォーム完了 年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。課税標準額は家屋の床面積 120m²相当分を上限 とします。
※「一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 発行 住宅リフォームの税制の手引き」より