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所得税投資型減税

平成21年度から、一定のリフォーム工事についてローンを組まずに
自己資金で行っても所得税の還付が受けられる減税制度です。

耐震リフォーム

改修工事をした期間が平成21年4月1日~平成29年12月31日
控除期間:1年間
改修工事を完了した日の属する年分
控除または減額の上限額:25万円

耐震リフォーム

対象となる工事

1.
現行の耐震基準に適合させるための工事であること。
(注)
平成23年6月29日以前の工事は一定の適用区域内※1における工事であることが必要です。。
※1 
地方公共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域、又は耐震診断を補助している地域をいいます。
詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

住宅等の要件

1.
自ら居住する住宅であること。
2.
昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(改修工事前は現行の耐震基準 に適合しないものであること)

計算例

投資型減税の控除額計算例(耐震)

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本事例の場合は、20万円が控除されることになりますが、控除を受ける年の所得税額が上記の 方法で算出した控除額に満たない場合は、納税額を超えない額までの控除となります

※「一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 発行 住宅リフォームの税制の手引き」より
 

バリアフリーリフォーム

改修後の居住開始日が平成21年4月1日~平成29年3月31日
控除期間:1年間
原則として改修後、居住を開始した年分のみ
控除または減額の上限額:20万円

バリアフリーリフォーム

対象となる工事

1.
次の①~⑧のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。
①通路等の拡幅    ②階段の勾配の緩和
③浴室改良      ④便所改良
⑤手すりの取付け   ⑥段差の解消
⑦出入口の戸の改良
⑧滑りにくい床材料への取替え
2.
対象となる改修工事費用から補助金等★を控除した額が50万円超であること。
3.
リフォーム費用の総額のうち、居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること。

住宅等の要件

1.
次の①~④のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること。
①50歳以上の者
②要介護又は要支援の認定を受けている者
③障がい者
④65歳以上の親族又は②もしくは③に該当する親族のいずれかと同居している者
2.
バリアフリー後の家屋の床面積の1/2以上が居住用であること
3.
改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
4.
改修工事後の床面積が50㎡以上であること

計算例

投資型減税の控除額計算例(バリアフリー)

計算例 計算例
計算例
計算例

※「一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 発行 住宅リフォームの税制の手引き」より
 

省エネリフォーム

改修後の居住開始日が平成21年4月1日~平成29年12月31日
控除期間:1年間
控除または減額の上限額:25万円(太陽光発電併用35万円)

 

省エネリフォーム

対象となる工事

1.
次に該当する省エネ改修工事であること。
①全ての居室の窓全部の改修工事
 又は①とあわせて行う②~⑤のいずれか
②床の断熱工事 ③天井の断熱工事
④壁の断熱工事 ⑤太陽光発電設備設置工事
2.
①②③④については、省エネ改修部位がいずれも平成11年基準以上の性能となるもの。
3.
対象となる改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること(太陽光発電設備の設置費用を含む)
4.
居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること。

住宅等の要件

1.
自ら所有し、居住する住宅であること。
2.
床面積の1/2以上が居住用であること。
3.
改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること。
4.
改修工事後の床面積が50㎡以上であること。

計算例

★国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの。

投資型減税の控除額計算例(省エネ)

 

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本事例の場合は、227,100 円が控除されることになりますが、控除を受ける年の所得税額が上記の方 法で算出した控除額に満たない場合は、納税額を超えない額までの控除となります。

※「一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 発行 住宅リフォームの税制の手引き」より
 

実際の活用事例

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